こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回も引き続き、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目①業法でよく出題される問題(広告の表示事項、誇大表示の禁止、禁止行為)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の学習内容は以下からお願いいたします。



今回は、広告のことや禁止行為について説明するわね。
よく出題される問題(広告の表示事項)
問12. 次の記述のうち、企画旅行に参加する旅行者を募集するための広告の表示事項として定めら
れているものはどれか。
a. 旅行業務取扱管理者の氏名
b. 旅行参加中の特別補償に関する事項
c. 企画旅行の参加者数があらかじめ企画者が定める人員数を下回った場合に当該企画旅行を実
施しないこととするときは、その旨及び当該人員数
d. 旅行中の旅行者の負担に関する事項
正解はcです。
募集型企画旅行への参加者を募集するための広告に、表示しなければならない事項は次の通りです。
①旅行を実施する旅行業者の氏名または名称、住所、登録番号。他の旅行業者名を表示するときは、企画実施する旅行業者を名を大きくするなどして、明確にする。
②旅行の目的地および日程
③旅行サービス(運送・宿泊・食事)の内容
④料金(旅行代金の最低額と最高額の表示)
⑤添乗員が同行するかどうか
⑥取引条件の説明を行う旨
⑦最少催行人員
⑧輸送の安全に関する情報

これが広告に表示しなければならない事項よ。次は広告の禁止事項になるわよ。
よく出題される問題(誇大表示の禁止)
問13. 誇大広告の禁止に関する次の記述から、正しいものだけをすべて選んでいるものはどれか。
(ア) 旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項は、誇大表示をしてはならない事項として定められている。
(イ) 旅行業者等は、旅行業務について広告をするときは、国土交通省令・内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。
(ウ) 旅行者が旅行業者等に支払うべき対価に関する事項は、誇大表示をしてはならない事項として定められている。
a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)
正解はdです。
次の内容について、著しく事実に相違する表示をし、実際の物より著しく優良であり、あるいは有利であると誤認させるような表示をしてはいけないと定められています。
①旅行に関するサービスの品質その他の内容
②旅行地における旅行者の安全の確保に関する事項
③感染症の発生の状況その他の旅行地における衛生に関する事項
④旅行地の景観、環境その他の状況
⑤旅行者が旅行業者等に支払うべき対価
⑥旅行中の旅行者の負担
⑦旅行者に対する損害の補償
⑧旅行業者等の業務の範囲、資力または信用

広告についても必ず出題されるから、よく覚えておいてね。
よく出題される問題(禁止事項)
問14. 旅行業者等がしてはならない行為に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 旅行業者等が、旅行業務に関し取引をする者に対し、その取引に関する重要な事項について、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為は、禁止行為に該当する。
b. 旅行業者等は、その名義を他人に旅行業又は旅行業者代理業のために利用させてはならないが、他人にその名において経営させることは禁止されていない。
c. 旅行業者等が、宿泊のサービスを提供する者(旅館業法第条の第項に規定する営業者を除く。)と取引を行う際に、当該者が住宅宿泊事業法第条第項の届出をした者である
かどうかの確認を怠る行為は、禁止行為に該当する。せいkあd. 旅行業者等が、運送サービス(専ら企画旅行の実施のために提供されるものに限る。)を提供する者に対し、輸送の安全の確保を不当に阻害する行為は、禁止行為に該当する。
正解はbです。
旅行業法には、先に述べた「誇大広告の禁止」の他「禁止行為」と「名義利用等の禁止」の3つの事項があります。
①旅行者の保護に欠け、または旅行業の信用を失墜させる行為をする(土産の購入の強要など)
②提示した料金(旅行業務取扱料金)を超えて収受する
③債務の履行(支払い義務を果たす)を不当に遅延させる
④取引に関する重要な事項について故意に事実を告げず、または不実のことを告げる
⑤旅行地の法令に違反する行為を斡旋したり、便宜をはかる。(麻薬や売春ツアー等)
名義を他人に貸したり、その名を使って経営させてはいけません。これに違反すると100万円以下の罰金となります。

難しく書いてあるけど、常識的に考えればわかる問題よ。
理解しておいてね。
まとめ
今回は広告についてと、禁止事項の説明でした。
常識的に考えるとわかる問題ばかりですので、確実に点を取れるようにしましょう。
次回は登録業務範囲、旅行業又は旅行業者代理業者、旅行サービス手配業について学んでいきます。
