【総合旅行業務取扱管理者 旅行業法】登録業務範囲、旅行業又は旅行業者代理業者、旅行サービス手配業【頻度高】

旅行業法

こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回も引き続き、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目①業法でよく出題される問題(登録業務範囲、旅行業又は旅行業者代理業者の登録、旅行サービス手配業)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。

前回の学習内容は以下からお願いいたします。

【総合旅行業務取扱管理者 旅行業法】広告の表示事項、誇大表示の禁止、禁止行為【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。今回も引き続き、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目①業法でよく出題される問題(広告の表示事項、誇大表示の禁止、禁止行為)を過去問を基にポイントをお伝えしていき...
めぐる
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今回は基本に戻って、”旅行業者等”とは何なのかというところから、過去問を基に説明していくわね。

よく出題される問題(登録業務範囲)

旅行業法及びこれに基づく命令 令和元年度出題

問3. 登録業務範囲に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 第1種旅行業者は、すべての旅行業務を取り扱うことができる。
b. 第2種旅行業者は、本邦内のすべての旅行業務を取り扱うことができる。
c. 第3種旅行業者は、本邦外の企画旅行(参加する旅行者の募集をすることにより実施するものに限る。)は実施できないが、本邦外の手配旅行を取り扱うことができる。
d. 地域限定旅行業者は、本邦外の旅行を一切取り扱うことができない。

正解はdです。

めぐる
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解説は、次の問題と一緒にした方がわかりやすから、後でするわね。

よく出題される問題(旅行業又は旅行業者代理業者の登録)

旅行業法及びこれに基づく命令 令和元年度出題

問4. 旅行業又は旅行業者代理業の登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
a. 旅行業者代理業者が、地域限定旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に申請しなければならない。
b. 法人である第2種旅行業者の代表者の氏名が変更となったときは、その日から 30 日以内に、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、登録事項の変更の届出をしなければならない。
c. 第1種旅行業者が、第3種旅行業への変更登録の申請をしようとするときは、観光庁長官に申請しなければならない。
d. 旅行業の登録の有効期間は、登録の日の翌日から起算して5年である。

正解はbです。

めぐる
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ここから説明していくわね。

まず、旅行業者等といった場合は、「旅行業者」と「旅行業者代理業者」をいい、旅行業者はさらに以下の4つに区分されます。
第一種旅行業者…海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能です。
第二種旅行業者…国内のみの募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能です。
第三種旅行業者…国内のみの募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能です。
地域限定旅行業者…営業所のある市町村及びこれに隣接する市町村に設定されている場合に限り、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行の企画・実施を行うことが可能です。              

旅行業者代理業者…旅行業者1社と代理契約を締結し、その旅行業者の商品を代理販売するものをいいい、業務範囲は所属旅行業者と締結した契約の範囲内となります。
法的には代理する旅行業者(所属旅行業者という)の1営業所と見なされるので、2つ以上の旅行業者を代理することはできません。
また企画旅行を自ら実施することもできません。

また、登録申請先が、第一種のみ観光庁長官であるのに対し、その他は都道府県知事であるという違いもあります。

また、財産的基礎(基準資産額)にも違いがあります。

めぐる
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この数字は以前説明した、営業保証金の供託の額と混同しやすいから、比較して説明するわ。

 財産的基礎営業保証金の供託の額
第一種旅行業3,000万円7,000万円
第二種旅行業700万円1,100万円
第三種旅行業300万円300万円
地域限定旅行業15万円15万円
旅行業者代理業問われない規定なし
めぐる
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こんな風に登録有効期間や登録の更新・変更について等も細かく設定されているから、しっかり覚えておいてね。

よく出題される問題(旅行サービス手配業)

旅行業法及びこれに基づく命令 令和元年度出題

問16. 旅行サービス手配業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 旅行サービス手配業の更新登録の申請をしようとする者は、主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事に更新登録申請書を提出しなければならない。
b. 旅行サービス手配業者は、旅行サービス手配業務を他人に委託する場合においては、他の旅行サービス手配業者又は旅行業者に委託しなければならない。
c. 旅行業者代理業者は、所属旅行業者のために、旅行サービス手配業務を行う場合は、旅行サービス手配業の登録を受けることを要しない。
d. 旅行サービス手配業務取扱管理者は、他の営業所の旅行サービス手配業務取扱管理者となることができない。

正解はaです。

旅行サービス手配業とは、2018年に新たに加わった制度です。
つまり、先に説明した
旅行業
旅行業者代理業者
の他に
旅行サービス手配業
があるということです。
先の二つと異なっている点は、
財産的基礎、営業保証金、有効期間、についての定めがないことです。
更に、一般客を取り扱うのではなく、旅行会社から依頼されて国内の宿泊・運送を手配することです。

まとめ

旅行業、代理業者、サービス手配業、それぞれに異なる役割があります。

細かく設定されているので、数字等は混同しないよう、しっかり区別して覚えましょう。

次回は受託契約、旅程管理、業務改善命令について説明します。

【総合旅行業務取扱管理者 旅行業法】受託契約、旅程管理、業務改善命令【よく出る問題】
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