こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回も引き続き、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目①業法でよく出題される問題(登録業務範囲、旅行業又は旅行業者代理業者の登録、旅行サービス手配業)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の学習内容は以下からお願いいたします。
今回は基本に戻って、”旅行業者等”とは何なのかというところから、過去問を基に説明していくわね。
よく出題される問題(登録業務範囲)
正解はdです。
解説は、次の問題と一緒にした方がわかりやすから、後でするわね。
よく出題される問題(旅行業又は旅行業者代理業者の登録)
正解はbです。
ここから説明していくわね。
まず、旅行業者等といった場合は、「旅行業者」と「旅行業者代理業者」をいい、旅行業者はさらに以下の4つに区分されます。
①第一種旅行業者…海外・国内の募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能です。
②第二種旅行業者…国内のみの募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能です。
③第三種旅行業者…国内のみの募集型企画旅行の企画・実施を行うことが可能です。
④地域限定旅行業者…営業所のある市町村及びこれに隣接する市町村に設定されている場合に限り、募集型企画旅行、受注型企画旅行、手配旅行の企画・実施を行うことが可能です。
※旅行業者代理業者…旅行業者1社と代理契約を締結し、その旅行業者の商品を代理販売するものをいいい、業務範囲は所属旅行業者と締結した契約の範囲内となります。
法的には代理する旅行業者(所属旅行業者という)の1営業所と見なされるので、2つ以上の旅行業者を代理することはできません。
また企画旅行を自ら実施することもできません。
また、登録申請先が、第一種のみ観光庁長官であるのに対し、その他は都道府県知事であるという違いもあります。
また、財産的基礎(基準資産額)にも違いがあります。
この数字は以前説明した、営業保証金の供託の額と混同しやすいから、比較して説明するわ。
財産的基礎 | 営業保証金の供託の額 | |
第一種旅行業 | 3,000万円 | 7,000万円 |
第二種旅行業 | 700万円 | 1,100万円 |
第三種旅行業 | 300万円 | 300万円 |
地域限定旅行業 | 15万円 | 15万円 |
旅行業者代理業 | 問われない | 規定なし |
こんな風に登録有効期間や登録の更新・変更について等も細かく設定されているから、しっかり覚えておいてね。
よく出題される問題(旅行サービス手配業)
正解はaです。
旅行サービス手配業とは、2018年に新たに加わった制度です。
つまり、先に説明した
・旅行業
・旅行業者代理業者
の他に
・旅行サービス手配業
があるということです。
先の二つと異なっている点は、
財産的基礎、営業保証金、有効期間、についての定めがないことです。
更に、一般客を取り扱うのではなく、旅行会社から依頼されて国内の宿泊・運送を手配することです。
まとめ
旅行業、代理業者、サービス手配業、それぞれに異なる役割があります。
細かく設定されているので、数字等は混同しないよう、しっかり区別して覚えましょう。
次回は受託契約、旅程管理、業務改善命令について説明します。