こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回も引き続き、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目①業法でよく出題される問題(受託契約、旅程管理、業務改善命令)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
これまで6回に渡り、業法の問題の中で令和元年度と令和2年度、2年連続出題されている問題を中心に見てきましたが、今回が最後になります。よく理解していきましょう。
前回の学習内容は以下からお願いいたします。
よく出題される問題(受託契約)
正解はbcdです。
受託契約とは、他の旅行業者の募集型企画旅行を代理して販売する契約のことです。
委託旅行業者は、販売を依頼する旅行業者(この旅行業者を受託旅行業者といい、この契約を受託契約と呼ぶ)とその営業所を受託契約書に定めておかなければなりません。
旅行業者代理業者は所属旅行業者が受託契約を結んでいれば、その委託旅行業者の募集型企画旅行を販売することができます。
ところで…募集型企画旅行ってなんですか?
なんとなくわかってるつもりなんですが…
詳しく説明したことなかったわね。
ここで一度、旅行の種類について触れておくわね。
旅行はまず、企画旅行と手配旅行に分けられます。
企画旅行は更に、募集型企画旅行と受注型企画旅行に分けられます。
①募集型企画旅行…旅行業者が出発日、目的地、運輸機関、宿泊ホテル等の旅程全てを定めて(パッケージツアー)、旅行者を広告等で集めて実施する旅行。旅行者はそれに身を任せるだけで、旅行者に旅程等を変更する権利はありません。
②受注型企画旅行…修学旅行のように旅行者が大まかな旅行日程、目的地等を定めて、運輸機関、宿泊ホテル等のプランニングを旅行業者に依頼して実施する旅行。旅行者は旅程の変更を旅行業者に依頼することができます。
③手配旅行…業務出張旅行のように、旅行者が〇月〇日のJAL○○便で▽▽ホテルに宿泊したい。とすべてをプランニングしたうえで、航空券とホテルの手配を旅行業者に依頼して実施する旅行。もちろん旅行者は日程等を変更することができます。
つまり、募集型企画旅行の主導権は企画した旅行業者にあって、受注型企画旅行と手配旅行は、旅行者の意志が反映されるってことよ。
よくわかりました!
ぼやっとしてたから、説明聞いてスッキリしました!
よく出題される問題 (旅程管理)
正解はcdです。
旅程管理とは「企画旅行の円滑な実施のための措置」のことであり、旅行日程を確実に実行するために旅行者に同行して管理する業務です。
この管理業務を行う者が旅程管理者で、一般に添乗員と呼ばれています。
旅程管理者がすべきことは次の事項です。
①旅行者との契約に基づき必要な旅行サービスの予約と手配
②天災地変や運輸上の都合などでコースが変更になった場合、契約した内容にできるだけ近づけるような代替サービスの手配
③事情があり契約解除の場合は、帰路の手配
④集合時間や場所を的確に指示し、団体行動を円滑にする
この規定は企画旅行に対してのもので、手配旅行は関係しないことに注意してね。
よく出題される問題 (業務改善命令)
正解はabcdです。
登録行政庁の命ずる(業務改善命令)とは次の通りです。
①旅行業務取扱管理者の解任
②旅行業務取扱料金または企画旅行の対価の変更
③旅行業約款の変更
④企画旅行の円滑な実施のための措置(旅程管理)を確実に実施すること
⑤旅行者の損害を賠償するのに必要な保険契約
⑥業務の運営の改善に必要な措置
ここはしっかり暗記しておいてね。
まとめ
今回は、旅行の種類についても触れながら、受託契約や旅程管理、業務改善命令について説明しました。よく理解しておきましょう。