こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回から、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約に関する事項)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
【総合旅行業務取扱管理者 旅行業法】受託契約、旅程管理、業務改善命令【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。今回も引き続き、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目①業法でよく出題される問題(受託契約、旅程管理、業務改善命令)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。...
よく出題される問題(募集型企画旅行契約に関する事項)
正解はcです。通信契約とは、電話、fax等の通信手段を使って、クレジットカードで署名を行うことなく決済することです。
旅行業約款は、それぞれの旅行業者自らが定めて、登録行政庁の認可を受けるべきものです。しかし、一つずつ審査していては時間と労力がいくらあっても足りないので、標準旅行業約款を定めました。これと同じものを会社の約款と定めれば、認可の申請は不要としたのです。したがって、標準旅行業約款よりも旅行者に不利益な約款は認可されません。
旅行取引の適用順位
消費者契約法→特約→約款→商法→一般に確立された慣習→民法
特約の3条件
- 法令に反せず
- 旅行者の不利益にならない範囲で
- 書面で(口頭ではダメ)
この条件を満たした特約は約款に優先して適用されます。
よく出題される問題(募集型企画旅行契約に関する事項②)
正解はdです。
募集型企画旅行契約を電話で予約した場合、旅行業者が定める期間内に申込書と申込金を旅行業者に提出すれば契約の成立となります。もし、手続きをしない場合、予約はなかったものとされます。
また、通信契約の場合、旅行業者が承諾通知を発し、その通知が旅行者に到達したときに成立します。
業者の契約締結の拒否
募集型企画旅行契約において、次の場合契約に応じません。
- 参加旅行者の条件(性別・年齢・資格・技能など)を満たしていないとき。
- 応募旅行者数が定員に達した時。
- 団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
- 業務上の都合があるとき。
- 無効のクレジットカードによる契約申し込み。
- 反社会的勢力と認められるとき。
- 暴力的、脅迫的な言動又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
3.4.5は受注型企画旅行契約にも適用。4.5は手配旅行契約にも適用。6.7.8は受注型企画旅行、手配旅行契約にも適用。
まとめ
募集型企画旅行契約について見ていきました。旅行業約款とは何か、また、契約が成立するまでの流れをしっかり学習しておきましょう。
次回は、募集型企画旅行契約における契約書面及び確定書面、契約の変更に関する事項について学びます。
【総合旅行業務取扱管理者 約款】契約書面及び確定書面、契約の変更【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約における契約書面及び確定書面、契約の変更に関する事項)を過去問を基にポ...