こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約における契約解除、旅行代金の払戻し)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。


募集型企画旅行契約における「旅行者の解除権」「旅行業者の解除権」は特によく出題されているの。旅行者と旅行業者、双方の権利や義務、責任のほか、不可抗力や自然現象も関係するのわ。

「旅行者の解除権」??「旅行業者の解除権」?? あわわわ

例えば、旅行に行くお客さんも、旅行プランを売ってる業者もその旅行キャンセルします!って権利があったりね。災害が起こった時にどうするか?など決め事があるのよ

なるほど、旅行者と旅行業者の間に決まり事があるんですね!
よく出題される問題(契約解除)
問5. 募集型企画旅行契約における旅行開始前の旅行業者による契約の解除に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(いずれも旅行者に理由を説明し、取消料の支払いを要する期間内の解除とする。)
a. 通信契約を締結した旅行者の有するクレジットカードが無効になり、旅行代金を決済できなくなったため旅行業者が契約を解除した場合、旅行業者は、当該旅行者に取消料を請求することはできない。
b. 旅行業者は、旅行者が契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日において旅行者が契約を解除したものとし、この場合、旅行者は、旅行業者に対し、取消料に相当する額の違約料を支払わなければならない。
c. 1泊2日の国内旅行において、旅行者の数が最少催行人員に達しなかった場合、旅行業者は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目に当たる日より前に旅行を中止する旨を旅行者に通知しなかったときは、当該旅行を中止することはできない。
d. 旅行業者は、旅行者が団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるときは、契約を解除することができる。
正解はbです。

旅行業者側からの契約解除に関する問題の代表的なのがこんな感じよ

つまり…お客さんに問題があって、旅行業者を守るための決まり事ですか?

その通り!その「決まり事」のことを約款というわね

何となくわかってきました!
よく出題される問題(払戻し)
問6. 募集型企画旅行契約における旅行代金の払戻しに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(いずれも通信契約でない場合とし、旅行代金は全額収受済とする。)
a. 旅行開始日の前日に、旅行者の都合により契約が解除された場合、旅行業者は、旅行者に対し、解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金から取消料を差し引いた金額を払い戻さなければならない。
b. 旅行開始後に、契約内容の変更により旅行の実施に要する費用の減少が生じ、旅行業者が旅行代金を減額した場合は、旅行業者は、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30 日以内に、当該減額分を旅行者に払い戻さなければならない。
c. 旅行業者の責に帰すべき事由により旅行の実施が不可能になったため、旅行者が旅行開始前に契約を解除し旅行代金の払戻しを受けた場合であっても、旅行業者に対する旅行者の損害賠償請求権を行使することは妨げられない。
d. 旅行開始後において、旅行者が契約書面に記載された旅行サービスを受領することができなくなり、旅行者が当該契約の一部を解除したときは、旅行業者の責任の有無にかかわらず、旅行業者は、旅行代金のうち当該受領することができなくなった旅行サービスの部分に係る金額のすべてを払い戻さなければならない。
正解はdです。

これは払い戻しについての代表的な問題ね

キャンセルになった時にお金をどう払い戻しするか?みたいなことですか?

そうね、旅行者、旅行業者のどちらも、守るべき義務や、主張できる権利、果たすべき責任があるから覚えておくのよ。

わかりました!

では次に解除権には4つのパターンがあるから1つずつ解説していくわね

はい、お願いします!
旅行者の解除権
企画旅行契約における旅行者は、いつでも所定の取消料を支払えば契約解除できます。
手配旅行契約においては、運送機関・宿泊施設に支払うべき取消料・違約料などと、旅行業者の取扱料金を支払わなければなりません。

これは当然よね

そうですね。旅行プランに申し込んだけど、旅行当日にお腹を壊して残念だけどいけなくなっちゃっても、キャンセル料は発生しますもんね
企画旅行契約において旅行者が期日までに旅行代金を支払わない場合
- 期日の翌日において、旅行者は契約を解除したものとし、旅行業者は違約料を収受することができます。

期日までに代金が支払ってもらえない時は、それは…当然よね

そうですね。旅行業者は、旅行の段取りをするので違約料が発生するのも分かります。
企画旅行契約において旅行者が旅行開始前に取消料を払わずに契約解除できる場合
- 契約の重要な内容が変更されたとき
- 旅行代金が増額されたとき
- 天災地変などにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になるとき
- 旅行業者が約束の期日までに旅行サービスの内容を記載した確定書面を交付しなかったとき
- 旅行業者の落ち度により、旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき
旅行業者の解除権
企画旅行契約において旅行業者が旅行開始前に契約を解除できる場合
- 旅行者が、旅行参加者の条件を満たしていないとき
- 旅行者が病気その他で、旅行不可能なとき
- 旅行者が、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
- 旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
- 最少催行人員に達しないとき
- 旅行実施の条件が成就しない恐れが極めて大きいとき(スキーツアーに必要な雪量など)
- 天災地変などの、旅行業者の関与できない事由により、旅行日程に従った旅行実施が不可能なとき
- 通信契約において、クレジットカード決済ができなかったとき
- 旅行者が反社会的勢力であるとき
- 旅行者が旅行業者に対して暴力的な行為を行ったとき
- 旅行業者の業務を妨害するとき

11個あるけども1つずつ読むと当たり前のことしか書いてないわ

そうですね。少し多いですが覚えます!
旅行業者が旅行開始後に契約を解除する場合
- 旅行者が病気その他で旅行継続不可能な時
- 団体旅行の円滑な実施を妨げるとき
- 天災地変などで旅行継続が不可能なとき
- 旅行者が反社会的勢力であるとき
- 旅行者が旅行業者に対して暴力的な行為を行ったとき
- 旅行業者の業務を妨害するとき

覚える項目がたくさんあるように見えるけど、共通していることがほとんどだから大丈夫よ。
まとめ
契約解除の条件などは、整理して一つずつ覚えていくと身につきやすいですので、よく学習しましょう。
次回は、「旅程管理」「旅行業者の責任」について学んでいきましょう。
