【総合旅行業務取扱管理者 約款】特別補償規定(補償金の支払いと損害補償の対象外の携帯品)【よく出る問題】

約款

こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(特別補償規定)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。

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【総合旅行業務取扱管理者 約款】旅程管理、募集型企画旅行契約における責任【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(旅程管理、募集型企画旅行契約における責任)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。前...

よく出題される問題(特別補償規定)

旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 令和元年度出題

問9. 特別補償に関する次の記述から、正しいものだけをすべて選んでいるものはどれか。
(ア) 旅行業者は、旅行者が企画旅行参加中にその生命、身体に被った一定の損害については、当該旅行業者の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規程に定める額の補償金及び見舞金を支払う。
(イ) 旅行業者の企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当該旅行業者が実施する募集型企画旅行については、主たる旅行契約の内容の一部として取り扱う。
(ウ) 旅行業者が損害賠償責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、旅行業者が支払うべき補償金は、当該損害賠償金とみなされる。
a. (ア) (イ) b. (ア) (ウ) c. (イ) (ウ) d. (ア) (イ) (ウ)

正解はdです。

たびこ
たびこ

特別補償って何ですか?

めぐる
めぐる

企画旅行参加中に、思わぬ事故に遭って傷害や損害を受けることがあるでしょ?それが旅行業者のせいじゃなくても、特別補償規定とういうので守られているの。詳しく説明するわね。

補償金などの支払い(特別補償規定)

旅行者の損害に対して、旅行業者の責任か否かを問わず、旅行者が企画旅行参加中に「急激かつ偶然な外来の事故によって傷害・損害を被った」ときには、特別補償規定で定めるところにより、補償金などを旅行業者が支払います

    補償金を支払う場合     支払金額または%
死亡補償偶発的な事故により、事故の日から
180日以内に死亡した
海外旅行2,500万円
国内旅行1,500万円
後遺障害補償偶発的な事故により、事故の日から
180日以内に後遺障害が生じた
程度により、死亡保障の3~100%
入院見舞金偶発的な事故により、医師の指示に
基づいて入院した
入院期間6か月以上…20万円
3か月以上6か月未満…10万円
1週間以上3か月未満…5万円
1週間未満…2万円
通院見舞金偶発的な事故により、医師の指示に
基づいて通院した
1~5万円
携帯品損害補償携帯品が盗難、破損、火災などにより
損害を受けた
実損額で、旅行者1名15万円が限度。
3,000円以下の場合は支払われない

補償金を支払わない場合

  • 傷害事故の場合
  1. 旅行者・死亡補償金を受け取るべき者の故意
  2. 自殺行為・犯罪行為または闘争行為
  3. 無免許運転中または酒酔い運転中の事故
  4. 脳疾患・疾病または心神喪失
  5. 妊娠・出産・早産・流産または外科的手術
  6. 刑の執行または拘留・入監中に生じた事故
  7. 戦争・外国の武力行使等の暴動
  8. 放射線照射または放射能汚染
  9. 国内旅行での地震・津波・噴火
  10. 反社会的勢力に関係する者である場合
  • 企画旅行の日程に含まれていない以下の行為
  1. 山岳登はんなどの危険な運動
  2. 自転車・原付自転車等による競技・競争等
  3. 路線航空機以外の航空機操縦
  • 携帯品の損害の場合
  1. 旅行者または世帯を同じくする親族の故意
  2. 携帯品のきず・欠点、自然消耗、変色
  3. 携帯品の置忘れ・紛失(置き引き、盗難は支払われる)
  4. 反社会的勢力に関する者である場合
  • 細菌性食物中毒
  • ムチウチ症または医師にもわからない腰痛の場合

損害補償の対象とならない携帯品

  1. 現金、小切手その他の有価証券、印紙、切手など
  2. クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート
  3. 設計書、図案、帳簿など
  4. 船舶、自動車、原付自転車など
  5. 山岳登はん用具、探検用具など
  6. 義歯、義肢、コンタクトレンズ等、身体に装着するもの
  7. 動物および植物
  8. その他旅行業者があらかじめ指定するもの
めぐる
めぐる

前回学習したように、旅行者が偶発的な損害を被っても、旅行業者に故意や過失がなければ、旅行業者の責任は問われないの。

たびこ
たびこ

でもそれって旅行者にとってはなんだか。。。

めぐる
めぐる

そうよね。旅行者にとっては、全てを旅行業者に託している感覚でしょ?それに応えるべく制定されたのが、この特別補償よ。

たびこ
たびこ

なるほど!どちらの責任とも言えない部分を守ってくれるんですね!

まとめ

特別補償では規定が細かく決められているから、補償の金額等の数字もしっかり覚えておきましょう。

次回は、変更補償金についてです。

【総合旅行業務取扱管理者 約款】変更補償金の支払いと例外【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(変更補償金)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。前回の記事はこちらからお願い致します。よく