こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(変更補償金)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
よく出題される問題(変更補償金)
正解はbです。
今回は変更補償金についてよ。
変更補償金ってなんですか?
旅行中、旅行業者に責任があるかどうかに関わらず、日程に変更が生じたり、宿泊施設や運送機関の設備等が変更になることがあるわよね?
飛行機の機材変更があったり、予定してたレストランが変わってた経験があります!
そうそう、そんな時に旅行業者支払わなければならないのが、変更補償金として定められているから、詳しく説明していくわね。
変更補償金
企画旅行では、旅行業者に責任があるかないかに関わらず、日程に変更が生じたり、宿泊機関が変更になった時など、旅行者は取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。旅行者が旅行を継続する場合、旅行業者は別表第2の変更補償金(標準旅行業約款第29条第1項)に基づき、旅行代金に、定められた率を乗じた変更補償金を支払わねばなりません(ただし、旅行代金の15%が上限であり、その額が1,000円未満の場合は払いません)。ただし、例外もあります。
- 旅行開始日又は旅行終了日の変更
- 入場する観光地又は観光施設(レストラン含む)、その他の旅行の目的地の変更
- 運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更
- 運送機関の種類又は会社名の変更
- 国内の旅行開始地又は終了地の、空港の異なる便への変更
- 国内と海外との間における直行便の、乗継便又は経由便への変更
- 宿泊機関の種類又は名称の変更
- 宿泊機関の客室の種類、設備、景観等、客室条件の変更
- ツアータイトル中に記載があった事項の変更
- 天災地変
- 戦乱
- 暴動
- 官公署の命令
- 運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止(運休)
- 当初の計画によらない運送サービスの提供(遅延)
- 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のために必要な措置
- 旅行者又は旅行業者の解除権に基づいて解除された部分の変更
これらを理解できていれば、次の問題もとけるはずよ。
よく出題される問題(変更補償金の支払いの対象)
正解はa,dです。
aは、別表第2の2に該当、dは7に該当するわね。
cは安全確保だから例外ってわかるんですが、bは??
bは、6に該当って勘違いしやすいけど、国内と海外との間における変更ではないわね。
なるほど!間違えそうだから気を付けます!
まとめ
今回は変更補償金について説明しました。支払いの対象となるもの、ならないものをよく区別して理解しておきましょう。
次回は、団体・グループ契約、手配旅行について学びます。