こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(旅行相談契約、渡航手続代行契約)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。

よく出題される問題(旅行相談契約、渡航手続代行契約)
問17. 渡航手続代行契約及び旅行相談契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 旅行業者が渡航手続代行契約を締結する旅行者は、旅行業者と募集型企画旅行契約、受注型企画旅行契約若しくは手配旅行契約を締結した旅行者又は旅行業者が受託している他の旅行業者の募集型企画旅行について旅行業者が代理して契約を締結した旅行者とする。
b. 渡航手続代行契約は、旅行者が旅行業者所定の申込書に所定の事項を記入の上、渡航手続代行料金、査証料等とともに旅行業者に提出しなければ成立しない。
c. 旅行業者が申込書の提出を受けることなく電話等の通信手段による旅行相談契約の申込みを受け付ける場合において、当該契約は、旅行業者が契約の締結を承諾した時に成立する。
d. 旅行相談契約の履行に当たって、旅行業者が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等については、実際に手配が可能であることを保証するものではない。
正解はbです。
旅行相談契約
旅行相談の定義
旅行相談契約とは、相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約束して、旅行者の委託により、以下の業務を引き受ける契約を言います。
- 旅行の計画を作成するために必要な助言
- 旅行の計画の作成
- 旅行に必要な経費の見積もり
- 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
- その他旅行に必要な助言及び情報提供

定義についてはわかりました。けど、どのタイミングで契約成立になるんですか?

所定の事項を記載した申込書の提出・受理をもって契約成立よ。電話での相談の場合は、旅行業者が契約の締結を承諾したときね。

相談料金はどうするんですか?

旅行業者が定める期日までに、支払えばいいわ。

なるほど!わかりました。

ただ、旅行業者の業務上の都合や公序良俗に反する相談内容、旅行地の法令に違反する恐れのある事項については、締結に応じないわよ。
旅行業者の責任
旅行業者が故意・過失により旅行者に損害を与えた時は、損害発生の翌日から起算して6か月以内に通知があれば、損害賠償の責を負います。なお、旅行業者が作成する旅行計画は、運送・宿泊等の手配が可能であることを保証するものではありません。

どういうことですか?

つまり、旅行業者は相談に応じるだけで、実際に手配するのは旅行者よね?
だから、相談内容通りに旅行が実施されなくても、旅行業者に責任はないってことよ。

なるほど。あくまでも「相談」ってことですね。
渡航手続代行契約

渡航手続代行契約って何ですか?

パスポートやビザ、再入国許可および各種証明書の取得に関する手続きや、出入国手続書類の作成、またはこれらに関連する業務を代行する契約のことよ。
アメリカのESTA、オーストラリアのETASの取得代行もこれに該当するわ。

誰でもお願いできるんですか?

対象になる旅行者は、旅行業者等と契約を結んでいる旅行者に限られるわ。

なるほど!契約の成立についても教えてください。

まず旅行者が、所定の申込書に所定事項を記入して提出。旅行業者は業務上の都合があるとき以外は申込書を受理し、このときに契約成立よ。

わかりました

契約が成立したら、旅行業者等は速やかに、代行業務の内容、代行料金の額、収受の方法、旅行業者等の責任その他必要事項を記載した書面を交付するわ。
旅行業者等・旅行者の義務と責任
- 旅行業者等はこの業務を行うにあたり、守秘義務を履行します。
- この契約により旅券(パスポート)や査証(ビザ)の取得を保証していない。また、取得後、実際に出入国が許可されなかった場合でも責任を負わない。
- 旅行者は、旅行業者等が定める期日までに必要な書類、資料その他渡航手続書類等を提出するとともに、渡航手続代行料金を支払わなければならない。
- 旅行者は、旅券手数料、査証料、委託料、その他の料金を旅行業者等が定める期日までに支払うと共に、郵送費、交通費、その他の必要経費も支払わなければならない。
まとめ
旅行相談契約や渡航手続代行契約についての問題が、必ず1問は出題されます。
易しい問題が多いですので、必ず点に繋げましょう。
次回からは、国際航空運送約款です。頑張っていきましょう。
