こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(旅行相談契約、渡航手続代行契約)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
よく出題される問題(旅行相談契約、渡航手続代行契約)
正解はbです。
旅行相談契約
旅行相談の定義
旅行相談契約とは、相談に対する旅行業務取扱料金を収受することを約束して、旅行者の委託により、以下の業務を引き受ける契約を言います。
- 旅行の計画を作成するために必要な助言
- 旅行の計画の作成
- 旅行に必要な経費の見積もり
- 旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供
- その他旅行に必要な助言及び情報提供
定義についてはわかりました。けど、どのタイミングで契約成立になるんですか?
所定の事項を記載した申込書の提出・受理をもって契約成立よ。電話での相談の場合は、旅行業者が契約の締結を承諾したときね。
相談料金はどうするんですか?
旅行業者が定める期日までに、支払えばいいわ。
なるほど!わかりました。
ただ、旅行業者の業務上の都合や公序良俗に反する相談内容、旅行地の法令に違反する恐れのある事項については、締結に応じないわよ。
旅行業者の責任
旅行業者が故意・過失により旅行者に損害を与えた時は、損害発生の翌日から起算して6か月以内に通知があれば、損害賠償の責を負います。なお、旅行業者が作成する旅行計画は、運送・宿泊等の手配が可能であることを保証するものではありません。
どういうことですか?
つまり、旅行業者は相談に応じるだけで、実際に手配するのは旅行者よね?
だから、相談内容通りに旅行が実施されなくても、旅行業者に責任はないってことよ。
なるほど。あくまでも「相談」ってことですね。
渡航手続代行契約
渡航手続代行契約って何ですか?
パスポートやビザ、再入国許可および各種証明書の取得に関する手続きや、出入国手続書類の作成、またはこれらに関連する業務を代行する契約のことよ。
アメリカのESTA、オーストラリアのETASの取得代行もこれに該当するわ。
誰でもお願いできるんですか?
対象になる旅行者は、旅行業者等と契約を結んでいる旅行者に限られるわ。
なるほど!契約の成立についても教えてください。
まず旅行者が、所定の申込書に所定事項を記入して提出。旅行業者は業務上の都合があるとき以外は申込書を受理し、このときに契約成立よ。
わかりました
契約が成立したら、旅行業者等は速やかに、代行業務の内容、代行料金の額、収受の方法、旅行業者等の責任その他必要事項を記載した書面を交付するわ。
旅行業者等・旅行者の義務と責任
- 旅行業者等はこの業務を行うにあたり、守秘義務を履行します。
- この契約により旅券(パスポート)や査証(ビザ)の取得を保証していない。また、取得後、実際に出入国が許可されなかった場合でも責任を負わない。
- 旅行者は、旅行業者等が定める期日までに必要な書類、資料その他渡航手続書類等を提出するとともに、渡航手続代行料金を支払わなければならない。
- 旅行者は、旅券手数料、査証料、委託料、その他の料金を旅行業者等が定める期日までに支払うと共に、郵送費、交通費、その他の必要経費も支払わなければならない。
まとめ
旅行相談契約や渡航手続代行契約についての問題が、必ず1問は出題されます。
易しい問題が多いですので、必ず点に繋げましょう。
次回からは、国際航空運送約款です。頑張っていきましょう。