こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款(国内航空運送約款)でよく出題される問題(国際航空運送約款に関すること、搭乗の際の注意点)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
よく出題される問題(国内航空運送約款)
正しいので、正解はaです。
今回は、国内航空運送約款について見ていくわよ。
国内航空運送と国際航空運送で違いがあるんですか?
似ていることが多いけど、幼児の年齢が違ったりするから気を付けてね。
国内航空運送約款
旅客の年齢による区分と旅客運賃
- 大人…12歳以上の人
- 小児…3歳以上12歳未満の人(小児運賃は大人の約50%)
- 幼児…大人に同伴され座席を使用しない3歳未満の人。
国際航空運送では、小児は2歳以上ですね!
そうよ。そこが違うところね。
幼児については、同伴する大人1人に対し幼児1人に限り運賃は無償となるわ。
航空券や座席について
●航空券は発行されたら、次のような効力を持っています。
- 航空会社は、会社の事業所において、運賃または料金を申し受けて、航空券または航空引換証を発行します。
- 航空券または航空引換証は、第三者に譲渡することはできません。
- 航空券は、券面に記載された事項の通りに使用しなければ無効となります。
- 航空券を不正に使用したら、会社は一切の損害賠償に応じません。
●座席については、JALは搭乗希望日の2か月前より、ANAは355日前より予約を受け付けます。
●航空券を紛失した場合の手続きは以下の通りです。
- 紛失が発覚
- 払戻期間(有効期間満了日後10日以内)に紛失した旨を届出る
- 払戻満了期間の翌日から3か月以内に…
航空券を発券→航空券を提示して払戻しを受ける
発見されなかった→未使用で、払戻しがされていないことを確認後、払戻しを受ける
航空券の有効期間とその延長
- 搭乗予定便の記載のある航空券は当該予定便に限り有効
- 搭乗予定便の記載のない航空券(オープンチケット)の有効期間は、航空券の発行日の翌日から起算して90日
- 搭乗予定者が病気等で搭乗できない場合、同伴者の航空券を含めて、有効期間満了日より30日を限度にその有効期間を延長できる
搭乗の際の注意点
航空会社は、安全運航の為に必要な場合や、法令または官公署の要求に従うために必要な場合以外にも、不適切な旅客に対しては搭乗を制限するのよ。
以下のいずれかに該当すると認められるときには、搭乗の拒絶や寄港地で降機させることがあります。この場合、航空会社は払戻しを行い、取消手数料は収受しません。
●安全運航の為に必要な場合
●法令又は官公署の要求に従うために必要な場合
●旅客の行為、年齢または精神的もしくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合
- 会社の特別な取扱いを必要とする場合
- 重傷病者または8歳未満の小児で付添人のいない場合
- 航空機による運送に不適当な物品または動物等を携帯する場合
- 他の旅客に不快感を与えまたは迷惑を及ぼす恐れのある場合
- 旅客自身もしくは他人または航空機に危害を及ぼす恐れのある行為を行う場合
- 手荷物検査を拒絶する場合
- 会社係員の業務の遂行を妨げ、またはその指示に従わない場合
- 機内で携帯電話等の電子機器を使用する場合
- 機内で喫煙する場合
不正に搭乗した場合
次の場合は不正搭乗とされ、不正搭乗区間の運賃・料金に加えて当該区間の最も高額な運賃・料金の二倍相当額を請求されます。
- 航空券を持たずに搭乗したとき、または券面記載地よりも遠いところへ乗り越した場合
- 故意に無効な航空券で搭乗した場合
- 航空券の引き渡しをしない場合
- 不正申告により特別運賃で搭乗した場合
つまり、不正搭乗したら、その区間の二倍の大人普通運賃をプラスして支払うことになるわ。
まとめ
国内航空運送約款の基本的な部分を学びました。国際航空運送約款と見比べながら理解していきましょう。
次回は、国内航空運送約款の手荷物と賠償責任について学びます。