こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款(国内航空運送約款)でよく出題される問題(手荷物、賠償責任)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
よく出題される問題(国内航空運送約款)
誤っているので、正解はbです。
正しいので、正解はaです。
今回は、国内航空運送約款における手荷物と賠償責任について説明していくわね。
無料の手荷物とペット
手荷物は、身体障害の旅客自身が使う完全折り畳み式車いすを除き、受託手荷物は20㎏まで、持込手荷物は10㎏まで無料です。
国際航空運送約款と同じで、小児運賃を支払う旅客にも適用されるわ。
ペットはどうですか?
無料手荷物許容量の適用は受けられないから、ペットとその容器の全重量に対して別料金を支払うことになるわ。
国際航空運送約款と同じですね。
そうね、盲導犬等についての取扱いも同じで、国内の場合でも無料で機内に持ち込めるわ。
賠償責任限度の額
手荷物の損害賠償は、会社の管理下にあったとき、会社または従業員等に過失があった時に行われるのよ。
航空会社は、運送の責任において、全ての手荷物の損害に対して賠償します。
- 賠償の限度額は、旅客1名につき15万円です。
- 手荷物の価格の合計が15万円を超える場合、超える部分について、1万円ごとに10円の従価料金(商品の価額に応じて支払う)を支払うことにより、価額を申告できます。
- 従価料金を支払った場合、その申告額を責任限度としますが、その手荷物の実際の価格を超えることはありません。
意味がわかりません…
つまり、手荷物の総額が15万円を上回る場合、別料金を支払って申告した方が賢明ってことよ。
万が一の時、賠償してもらえるわ。
申告していないと、15万円までしか賠償してもらえないってことですか?
そうなの。1万円ごとに10円だから、安い保険料と思って支払っておいた方がいいわね。
なるほど。わかりました。
損害賠償請求
受託手荷物の損害賠償請求は、文書で下記の期間内にしなければなりません。
①引き渡しをした受託手荷物の賠償請求は、受取日から7日以内に行う。
②引き渡しをしなかった受託手荷物の賠償請求は、受け取るはずだった日から21日以内に行う。
また、2以上の運送会社が相次いで行う旅客運送における損害については、その損害を生じさせた運送会社に対してのみ、賠償請求をすることができます。
まとめ
今回は、国内航空運送約款の手荷物、賠償責任について学習しました。
今回で航空運送約款については終わります。国際航空運送約款と国内航空運送約款、重なる部分が多いですが、しっかり理解しておきましょう。
次回は、モデル宿泊約款、貸切バス約款について学びます。