こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(モデル宿泊約款、一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款(通称:貸切バス約款)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
よく出題される問題(モデル宿泊約款)
誤っているので、正解はbです。
今回は宿泊約款について説明するわね。簡単に言うと、宿泊業者と宿泊客の間で結ぶ宿泊契約のことよ。
宿泊の契約について
宿泊の契約は、宿泊業者が申し込みを承諾した時に成立します。宿泊客は、宿泊契約が成立した時、宿泊期間の基本宿泊料を限度とした申込金を要求されることがあります。その申込金は、宿泊料金に充てられます。
宿泊業者は次の場合、宿泊契約を拒否することがあります。
- 宿泊の申込みが、この約款によらない
- 満室により、客室の余裕がない
- 宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をする恐れがあるとき
- 感染症患者であると、明らかに認められるとき
- 合理的範囲を超える負担強いられるとき
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない理由があるとき
- 都道府県条例の規定に違反するとき
- 暴力団員等に該当すると認められるとき
- 他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
- 暴力的行為が行われたとき
権利と責任
宿泊業者の責任
- 契約した客室の提供が出来ないときの取扱い。(できる限り同一の条件施設を提供するが、それが出来ない場合は違約金相当額の補償料を宿泊客に支払う)
- 宿泊客の手荷物および携帯品の保管。(チェックアウト後に忘れ物を発見し、所有者を判明できない場合、発見日を含め7日間保管。その後は最寄りの警察署へ)
- 宿泊客がフロントに預けた物品・貴重品等についての損害。(不可抗力である場合を除き、宿泊業者が賠償。預けなかった物については、宿泊業者の故意または過失によるものだけ賠償)
- 駐車場について。(故意や過失により損害を与えたときのみ、損害の賠償をする)
宿泊客の契約解除権
宿泊客は申し出れば宿泊契約を解除できます。また、宿泊者が連絡せず到着予定時刻になっても来ない場合は、宿泊客が契約を解除したとみなされることがあります。
よく出題される問題(一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款)
誤っているので、正解はbです。
” 一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款 ”って長いけど、通称貸切バス約款と呼ばれるわ。
運送約款の成立と運賃
運送約款が成立するまでの手順
旅客がバス会社に運送申込書を提出(運賃料金の20%を支払う)
↓
運送引受け、契約成立
↓
配車前日までに残額支払い、乗車券を受け取る
契約責任者が都合で運送契約を解除するとき
契約車両の20%以上を取り消すときは次の違約金を支払います。
●配車日の14日~8日前まで → 所定の料金の20%
●配車日の7日~配車日時の24時間前まで → 所定の料金の30%
●配車日時の24時間前以降 → 所定の料金の50%
配車日時を過ぎたらどうなるんですか?
出発時刻から30分経っても、旅客が乗車の意思表示をしないときは、その運送の全部が終了したとみなされるわ。
ということは、全額支払うってことですよね?
そうね。でも、天災その他やむを得ない場合は除くから安心してね。
わかりました。
旅客に対する責任
貸切バス業者のバスが運行中、旅客の生命または身体を触接の原因によって害した時は、次のようになります。
●貸切バス業者の運行による原因の場合は、貸切バス業者に賠償責任が生じます。
●貸切バス業者の責任とならない場合は、以下の通りです。
- 貸切バス業者またはその係員がバスの運行に関し注意を怠らなかったとき。
- 第三者の故意または過失があったとき。
- バスに構造上の欠陥または機能に障害がなかったことを証明した時
また、貸切バス業者の、旅客に対する損害の責任は、車内か旅客の乗り降りの最中に起こった場合に限られます。
つまり、バス運行中に事故があって旅客にケガなど負わせてしまっても、落ち度がない場合は責任は負わないってことね。
わかりました。
まとめ
今回は、宿泊約款と貸切バス約款について学びました。
毎年、1問ずつ出題されています。単純な問題が多いので、確実に正解できるようにしましょう。
今回で、②約款について、全て終わりです。よく理解しておきましょう。
次回から、国内旅行実務です。まずは攻略法から書いていきます。
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