こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約における契約解除、旅行代金の払戻し)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
募集型企画旅行契約における「旅行者の解除権」「旅行業者の解除権」は特によく出題されているの。旅行者と旅行業者、双方の権利や義務、責任のほか、不可抗力や自然現象も関係するのわ。
「旅行者の解除権」??「旅行業者の解除権」?? あわわわ
例えば、旅行に行くお客さんも、旅行プランを売ってる業者もその旅行キャンセルします!って権利があったりね。災害が起こった時にどうするか?など決め事があるのよ
なるほど、旅行者と旅行業者の間に決まり事があるんですね!
よく出題される問題(契約解除)
正解はbです。
旅行業者側からの契約解除に関する問題の代表的なのがこんな感じよ
つまり…お客さんに問題があって、旅行業者を守るための決まり事ですか?
その通り!その「決まり事」のことを約款というわね
何となくわかってきました!
よく出題される問題(払戻し)
正解はdです。
これは払い戻しについての代表的な問題ね
キャンセルになった時にお金をどう払い戻しするか?みたいなことですか?
そうね、旅行者、旅行業者のどちらも、守るべき義務や、主張できる権利、果たすべき責任があるから覚えておくのよ。
わかりました!
では次に解除権には4つのパターンがあるから1つずつ解説していくわね
はい、お願いします!
旅行者の解除権
企画旅行契約における旅行者は、いつでも所定の取消料を支払えば契約解除できます。
手配旅行契約においては、運送機関・宿泊施設に支払うべき取消料・違約料などと、旅行業者の取扱料金を支払わなければなりません。
これは当然よね
そうですね。旅行プランに申し込んだけど、旅行当日にお腹を壊して残念だけどいけなくなっちゃっても、キャンセル料は発生しますもんね
企画旅行契約において旅行者が期日までに旅行代金を支払わない場合
- 期日の翌日において、旅行者は契約を解除したものとし、旅行業者は違約料を収受することができます。
期日までに代金が支払ってもらえない時は、それは…当然よね
そうですね。旅行業者は、旅行の段取りをするので違約料が発生するのも分かります。
企画旅行契約において旅行者が旅行開始前に取消料を払わずに契約解除できる場合
- 契約の重要な内容が変更されたとき
- 旅行代金が増額されたとき
- 天災地変などにより、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能になるとき
- 旅行業者が約束の期日までに旅行サービスの内容を記載した確定書面を交付しなかったとき
- 旅行業者の落ち度により、旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき
旅行業者の解除権
企画旅行契約において旅行業者が旅行開始前に契約を解除できる場合
- 旅行者が、旅行参加者の条件を満たしていないとき
- 旅行者が病気その他で、旅行不可能なとき
- 旅行者が、団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき
- 旅行者が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
- 最少催行人員に達しないとき
- 旅行実施の条件が成就しない恐れが極めて大きいとき(スキーツアーに必要な雪量など)
- 天災地変などの、旅行業者の関与できない事由により、旅行日程に従った旅行実施が不可能なとき
- 通信契約において、クレジットカード決済ができなかったとき
- 旅行者が反社会的勢力であるとき
- 旅行者が旅行業者に対して暴力的な行為を行ったとき
- 旅行業者の業務を妨害するとき
11個あるけども1つずつ読むと当たり前のことしか書いてないわ
そうですね。少し多いですが覚えます!
旅行業者が旅行開始後に契約を解除する場合
- 旅行者が病気その他で旅行継続不可能な時
- 団体旅行の円滑な実施を妨げるとき
- 天災地変などで旅行継続が不可能なとき
- 旅行者が反社会的勢力であるとき
- 旅行者が旅行業者に対して暴力的な行為を行ったとき
- 旅行業者の業務を妨害するとき
覚える項目がたくさんあるように見えるけど、共通していることがほとんどだから大丈夫よ。
まとめ
契約解除の条件などは、整理して一つずつ覚えていくと身につきやすいですので、よく学習しましょう。
次回は、「旅程管理」「旅行業者の責任」について学んでいきましょう。