こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(団体・グループ契約、手配旅行契約)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
よく出題される問題(団体・グループ契約)
正解はaです。
旅行業者が団体・グループの手配を行う際の代表者は、契約責任者であり、その旅行者集団の契約締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、以下により進行します。
- 旅行業者は代表者と契約を結び、個々の集団構成者とは結ばない。
- 契約責任者は、旅行業者が定める日までに、構成者の名簿を提出するか、または参加人数を通知しなければならない。
- 契約責任者が構成者に対して負っている債務や義務については、旅行業者は負うものではない。
- 契約責任者がその旅行に同行しない場合、あらかじめ契約責任者が決めた構成者を契約責任者とみなす。
- 申込金の支払いを受けないで契約を成立させることがありますが、この場合はそのことを記載した契約書面を交付する。
- 変更の申し出があった場合、可能な限り応じ、旅行代金の増減が発生した場合は構成者に帰属する。
- 添乗員による添乗サービスの提供もある(有料)。時間帯は原則、8時から20時。
申込金の支払いを受けないで契約成立ってどんな時ですか?
お得意様の団体旅行とかが代表例ね。
なるほど。柔軟な対応が出来るようになっているんですね。
よく出題される問題(手配旅行契約)
正解はaです。乗車券類、宿泊券その他の旅行サービスの提供を受ける権利を表示した書面を交付するときには、契約書面を交付しなくてもいいと定められています。
手配旅行って、具体的に言うとどんなものですか?
企業などの出張旅行がイメージしやすいわね。
新幹線で行って、ホテルに泊まって帰ってくるって感じですか?
そうそう。手配旅行は、運送・宿泊機関等を旅行者が利用できるように手配するもので、運送機関等の料金そのものに旅行業者の儲け分を上乗せすることはできないの。
なら、儲けなしってことですか?
それじゃ仕事にならないから、企画旅行とは違って、取扱手数料を収受して儲け分を確保するのよ。
なるほど!手配旅行の仕組みがわかってきました!
手配を終えたら
旅行業者は、善良な管理者の注意義務により旅行サービスの手配をしたときは、手配旅行契約に基づく旅行業者の債務の履行は終了します。
したがって、満員・休業・条件不適当などの事由などで、旅行者の委託した旅行サービスが提供できなくても、手配債務を果たしたことになり、旅行者は旅行業者に対して所定の取扱料金を支払わなければなりません。
まとめ
今回は、団体やグループにおける契約や、手配旅行について学びました。
理解しやすい分野だと思いますので、確実に点に結び付けましょう。
次回は、旅行相談契約、渡航手続代行契約についてです。しっかり学びましょう。