こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回からは、国際航空運送約款に移ります!
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款(国際航空運送約款)でよく出題される問題(国際航空運送約款とは)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。

よく出題される問題(国際航空運送約款)
航空2社(日本航空、全日本空輸)の国際運送約款に関する問 21.〜問 25.について、その内容が正しいものには a. を、誤っているものには b. を選び、解答用紙にマークしなさい。(日本航空の条文の表現に準じている。)
問22. 航空券は、航空券の有効期間満了日の 24 時に失効し、各搭乗用片による旅行は、有効期間満了日の 24 時までに開始すれば、航空会社の規則に別段の定めのない限り、満了日を過ぎてもこれを継続することができる。
この設問は正しいので、正解はaです。
問24. 旅客が航空会社に事前に通知することなく予約した航空便に搭乗しなかった場合には、航空
会社は旅客の承諾を得た上で、前途予約を取り消し、又は他の運送人に対し前途予約に含ま
れる他の運送便の予約の取消を依頼することができる。
旅客の承諾は必要ないので、正解はbです。

まずは、国際航空運送約款に出てくる用語の定義から見ていきましょう。
用語の定義
年齢による区分
- 大人…12歳以上の人
- 小児…2歳以上12歳未満の人
- 幼児…2歳未満の人
手荷物に関する定義
- 手荷物…受託手荷物と機内への持込手荷物の両方を指す。
- 受託手荷物…航空会社が保管する手荷物で、手荷物切符及び手荷物合符が発行されたもの
- 持込手荷物…受託手荷物以外の手荷物
- 手荷物切符…受託手荷物を預かった証明のために発行する受領証
- 手荷物合符…受託手荷物を識別するために航空会社が発行する証票

どう?用語は覚えられそう?

なんとなく理解でしました!

旅行者または手荷物の運送開始日に有効な約款が、当該旅行が終了するまで適用されることになってるから、それも覚えておいてね!
航空券と予約について
航空券の有効期間
有効期間は、旅行の開始日から1年です。なお、未使用であれば発行日から1年です。
- 航空券の発行日、旅行の開始の日は数えません。つまり、翌日を1日目とします。
- 航空券は、最終区間を有効期間満了日の24時までに使用しないと失効します。
予約とその取消し
- 航空券は、予約した航空便により、券面記載の区間に限り有効です。
- 予約は、会社の予約システムに座席が確保された時点で成立します。
- 次の場合、予約が取り消されます。
- 指定日時までに航空券の発券をしないとき
- 定められた時刻までに空港・出発点に到着できないときや、渡航手続書類の不備で出発できないとき
- 予約した座席を利用しないとき
航空券有効期間の延長
航空券の有効期間の延長は航空会社、旅行者、それぞれに都合があるときに行われます。
航空会社の都合で有効期間内に旅行ができないとき
- 空席のある当社の最初の便まで延長
- 航空券に記されたクラスの座席を提供できないときは、最長7日まで延長
旅行中に病気になったとき
- 診断書の旅行再開可能日まで延長
- 途中降機を含む、旅客が病気になった場合は3か月を超えない範囲で延長
- 1年未満有効の航空券は7日間を限度に、旅行再開可能日まで延長
旅行中に死亡した時
- 同行旅行も含めて、死亡日から最長45日以内まで延長

あと、航空券は譲渡できないから気を付けてね。

難しく感じるけど、理解していけば覚えられそうです!
まとめ
今回は、国際航空運送約款の定義と、航空券や予約について学びました。
よく理解しておきましょう。
次回は、国際航空運送約款(手荷物、払戻しと運送人の責任)について学びます。
