こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回も引き続き、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目①業法でよく出題される問題(旅行業協会の業務・苦情の解決、弁済業務保証金)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の学習内容は以下からお願いいたします。
今回は、旅行業協会について説明していくわね。
よく出題される問題(旅行業協会の業務)
正解はdです。
旅行業協会とは、旅行業者で組織される、官公庁長官の指定を受けた社団法人で、2つの団体( 日本旅行業協会(JATA)と全国旅行業協会(ANTA) )があり、旅行業務を行ってさえいれば、誰でも社員になれます。
社員になれる?
ここで言う社員は、JATAやANTAのメンバーみたいな意味合いよ
あ、なるほど、旅行業界で働いてるとJATAやANTAのメンバーになれるってことですね
そうね!次に旅行業協会の5つの法廷業務を覚えておきましょう。
- 苦情処理業務
- 旅行業者等、または旅行サービス手配業者が取り扱った旅行業務に関する旅行者・関係機関などからの苦情の解決。
- 弁済業務
- 協会の社員と取引した旅行者に対し、その取引によって生じた債権に関しての弁済(借りを返す)
- 研修業務
- 旅行業務または旅行サービス手配業務の取り扱いに従事する者に対する研修
- 指導業務
- 適切な運営のための、旅行業者等または旅行サービス手配業への指導
- 調査・研究・広報業務
- 取引の公正の維持または旅行業および旅行業者代理業または旅行サービス手配業の健全な発達を図る調査・研究・広報
これさえ覚えておけば、この問題はクリアよ。
よく出題される問題(旅行業協会が行う苦情の解決)
正解はbです。
苦情の解決とその処理について説明します。
- 旅行業協会は、旅行者又は旅行に関するサービスを提供する者から旅行業者等又は旅行サービス手配業者が取り扱った旅行業務又は旅行サービス手配業務に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
- 旅行業協会は、苦情の解決について必要があると認めるときは、当該旅行業者等又は旅行サービス手配業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
- 社員は、旅行業協会から前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
- 旅行業協会は、当該苦情に係る事情及びその解決の結果について社員に周知させなければならない。
上記をさらに簡単に説明するわね。
①苦情の相談に応じる→事情の調査
②旅行業者、旅行サービス手配業者に苦情内容を通知し、迅速な処理を求める
③旅行業者、旅行サービス手配業者に対し、文書か口頭の説明、または資料の提出を求める
④結果を全社員に通知
社員以外からの相談にも応じて、迅速な処理を求めることはできるけど、社員以外はこれを拒否することができるの。社員は、正当な理由がなければ拒否できないわ。そして、この結果は社員にのみ通知することになっているの。
よく出題される問題(弁済業務保証金)
弁済業務保証金って言葉は、二つ前の記事で出てきたわね。
ここでは詳しく説明するわね。
その記事はこちらから。
正解はaです。観光庁長官の認証ではなく、旅行業協会の認証です。
弁済業務とは、旅行業者に、旅行者に対して債務が発生した時、旅行者の保護を図るために営業保証金に代わって、旅行業協会が旅行業者の債務を一時的に肩代わりして返すものです。
旅行業者が保証社員になるために納付した弁済業務保証金分担金は、旅行業協会から7日以内に供託所(法務省)に供託されます。
弁済業務保証金分担金は営業保証金の1/5を協会に納付すればいいので、経済メリットからほとんどの旅行業者は保証社員となっています。
まとめ
今回は旅行業協会について詳しく説明しました。
ここも必ず出題されている問題ですので、よく理解しましょう。
次回は、広告の表示事項、誇大表示の禁止、禁止行為について、説明していきます。