【総合旅行業務取扱管理者 約款】契約書面及び確定書面、契約の変更【よく出る問題】

約款

こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約における契約書面及び確定書面、契約の変更に関する事項)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。

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【総合旅行業務取扱管理者 約款】募集型企画旅行契約に関する事項【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。今回から、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約に関する事項)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。前...

よく出題される問題(契約書面及び確定書面)

旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 令和元年度出題

問3. 募集型企画旅行契約における契約書面及び確定書面に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した書面を交付しなければならない。
b. 旅行業者は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により記載事項を提供したときは、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていない場合を除き、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認しなければならない。
c. 旅行業者が契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、契約書面に記載するところによるが、確定書面を交付した場合は、確定書面に記載するところに特定される。
d. 確定書面は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に契約の申込みがなされた場合、旅行開始日の前日までの旅行業者が契約書面に定める日までに交付しなければならない。

正解はdです。

旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付し、企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負います。旅行サービスの範囲は、この契約書面に記載するところによります。

めぐる
めぐる

自分たちの責任はこういうものですよ!みたいな事を書いてる契約を交わすってことね

契約書面において、確定した旅行日程、または運送、もしくは宿泊機関の名称を確定して記載できない場合には、契約書面交付後、旅行開始の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に企画旅行契約の申し込みがされた場合は、旅行開始日までの契約書面に定める日までに、確定状況を記載した確定書面を交付します。

したがって、確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定されます。

よく出題される問題(契約の変更)

旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 令和元年度出題

問4. 募集型企画旅行契約における契約の変更に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
a. 利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金の減額がなされたときは、旅行者の不利にならないよう、旅行業者はいかなる場合でも、その減少額だけ旅行代金を減額しなければならない。
b. 旅行業者の関与し得ない事由が生じた場合で、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、旅行業者は、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が旅行業者の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明し、旅行者の承諾を得た上でなければ契約内容を変更することができない。
c. 旅行者が、旅行業者の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡した場合、契約上の地位を譲り受けた第三者が残りの旅行代金を支払う義務を負う。
d. 運送機関の過剰予約受付により座席の不足が発生したため、旅行の安全かつ円滑な実施のためやむを得ず契約内容を変更したことで、旅行の実施に要する費用が増加した場合、旅行業者は、その増額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加することができる。

正解はcです。

旅行契約は旅行者と旅行業者の合意のもとにあり、契約内容の変更はできないのが原則ですが、旅行業者の手に負えない非常事態が起こった時は、旅行業者が一方的に内容の変更を行う場合があります。

めぐる
めぐる

普通は契約だから変更はできないんだけど、次2つの理由の時は変更してもいいの

たびこ
たびこ

普通は変更できないってことは、その2つの理由は『非常時』ってことですね!

募集型企画旅行契約において、契約内容の変更ができる場合

  1. 天災地変、戦乱、運送機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等、旅行業者の管理できない事由が発生した時
  2. 旅行の安全かつ円滑な実施が危ぶまれる事実が生じた時

この2つに限られ、旅行業者の手配ミスによる変更は認められません。

めぐる
めぐる

旅行業者の手配ミスをお客様に押し付けるなんてのは当然認められてないわ

上記二つの理由で契約内容の変更が必要になった時の処置

  1. 旅行者に、変更になる理由とその因果関係を説明して、契約内容を変更する。
  2. 緊急の場合で事前に説明ができない場合は、変更後にその理由を説明する。
めぐる
めぐる

これも当たり前よね。説明はしなくっちゃ!

たびこ
たびこ

そうですね!

旅行代金が変更になるとき

  1. 天災地変などの旅行業者が管理できない契約内容の変更の時。
  2. 運送機関の適用運賃、料金が通常想定される程度を大幅に超える増減の場合。

宿泊料金は旅行代金変更の対象にはなりません

また、これは企画旅行契約の場合であって、手配旅行契約においては、契約内容の変更があった場合、旅行代金の変更は当然とされています。

旅行代金が変更になったときの旅行業者の処置

  1. 増額になった場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前までに旅行者に通知。
  2. 減額になった場合、減少額の分だけ、旅行代金を減額します(事前に通知する義務はない)
めぐる
めぐる

当然、契約内容が変更して、旅行代金が高くなったのだから旅行者に通知するのが当たり前よね。

たびこ
たびこ

ですよね、楽しみにしてる旅行が1日前に、倍の値段になります!って言われても、どうしようもないですもんね

まとめ

確定書面が交付されるのはどの様な時か、また、契約の変更ができるのはどのような場合か、しっかり覚えておきましょう。

次回は、募集型企画旅行契約における契約の解除、払戻しについて、学習しましょう。

【総合旅行業務取扱管理者 約款】契約解除、旅行代金の払戻し【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約における契約解除、旅行代金の払戻し)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます...