こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約における契約書面及び確定書面、契約の変更に関する事項)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
よく出題される問題(契約書面及び確定書面)
正解はdです。
旅行業者は、契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、その他の旅行条件及び旅行業者の責任に関する事項を記載した契約書面を交付し、企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負います。旅行サービスの範囲は、この契約書面に記載するところによります。
自分たちの責任はこういうものですよ!みたいな事を書いてる契約を交わすってことね
契約書面において、確定した旅行日程、または運送、もしくは宿泊機関の名称を確定して記載できない場合には、契約書面交付後、旅行開始の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降に企画旅行契約の申し込みがされた場合は、旅行開始日)までの契約書面に定める日までに、確定状況を記載した確定書面を交付します。
したがって、確定書面を交付した場合には、旅行業者が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面に記載するところに特定されます。
よく出題される問題(契約の変更)
正解はcです。
旅行契約は旅行者と旅行業者の合意のもとにあり、契約内容の変更はできないのが原則ですが、旅行業者の手に負えない非常事態が起こった時は、旅行業者が一方的に内容の変更を行う場合があります。
普通は契約だから変更はできないんだけど、次2つの理由の時は変更してもいいの
普通は変更できないってことは、その2つの理由は『非常時』ってことですね!
募集型企画旅行契約において、契約内容の変更ができる場合
- 天災地変、戦乱、運送機関などの旅行サービスの提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供等、旅行業者の管理できない事由が発生した時。
- 旅行の安全かつ円滑な実施が危ぶまれる事実が生じた時。
この2つに限られ、旅行業者の手配ミスによる変更は認められません。
旅行業者の手配ミスをお客様に押し付けるなんてのは当然認められてないわ
上記二つの理由で契約内容の変更が必要になった時の処置
- 旅行者に、変更になる理由とその因果関係を説明して、契約内容を変更する。
- 緊急の場合で事前に説明ができない場合は、変更後にその理由を説明する。
これも当たり前よね。説明はしなくっちゃ!
そうですね!
旅行代金が変更になるとき
- 天災地変などの旅行業者が管理できない契約内容の変更の時。
- 運送機関の適用運賃、料金が通常想定される程度を大幅に超える増減の場合。
※宿泊料金は旅行代金変更の対象にはなりません。
また、これは企画旅行契約の場合であって、手配旅行契約においては、契約内容の変更があった場合、旅行代金の変更は当然とされています。
旅行代金が変更になったときの旅行業者の処置
- 増額になった場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前までに旅行者に通知。
- 減額になった場合、減少額の分だけ、旅行代金を減額します(事前に通知する義務はない)
当然、契約内容が変更して、旅行代金が高くなったのだから旅行者に通知するのが当たり前よね。
ですよね、楽しみにしてる旅行が1日前に、倍の値段になります!って言われても、どうしようもないですもんね
まとめ
確定書面が交付されるのはどの様な時か、また、契約の変更ができるのはどのような場合か、しっかり覚えておきましょう。
次回は、募集型企画旅行契約における契約の解除、払戻しについて、学習しましょう。