こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回は、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、海外旅行実務の中でも比較的勉強しやすい、出入国関係法令の入管法について過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
今回は入管法について説明していくわね。
入管法ってなんですか?
日本に出入国する全ての人に公正な管理を図ると共に、難民の認定手続きを整備することを目的としている法律ね。
なるほど…
詳しく見ていきましょう。
よく出題される問題(入管法)
正解は、abc全てです。
ポイント
再入国について
日本に在留中の外国人が、在留期間内に日本を出国し再び入国しようとする場合、あらかじめ再入国の許可を地方出入国在留管理局に申請すれば、その許可を得ることができます。
- 再入国の許可は、申請する外国人が旅券を持っているときには、その旅券に再入国許可の証印が押されます。旅券を持っていない場合、再入国許可書が交付されます。
- 再入国許可の有効期間は、5年を超えない範囲です。(特別永住者は6年)
- 出国後、やむを得ない理由で再入国できない場合、有効期間の延長は1年を超えず、許可が効力を生じた日から6年(特別永住者は7年)を超えない範囲内で決定されます。
- 再入国許可書は、日本に入国の際には旅券と同等な効力を有するものとみなされています。有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が日本を出国する際に、出国後1年以内に日本での活動を継続するために再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。これが、みなし再入国許可制度です。
※特別永住者…従来の外国人登録制度が廃止されたことにより、新しく特別永住者証明書を発行して身元の確認を行うことになりました。
みなし再入国許可
みなし再入国許可とは、在留カード又は特別永住者証明書を所持する外国人が、下記の一定期間内に再入国する意志を表明して出国する場合には、原則として再入国許可の取得を不要とする制度です。
在留カード所持者…出国後1年以内及び在留期限までに再入国する場合。
特別永住者証明書所持者…出国後2年以内に再入国する場合。
みなし再入国許可により出国した場合は、その有効期間の延長を行うことは出来ません。もしも期限内に再入国をしない場合には、日本の在留資格が消滅します。
みなし再入国許可を利用する場合、出国審査時に必ず在留カードまたは特別永住者証明書を提示し、出国する際には、再入国出国記録カードを入国審査官に提出する。
まとめ
再入国、みなし再入国はよく出題されていますので、しっかり勉強しておきましょう。海外旅行実務では難しい単元も多いので、単純な問題は確実に点を取れるように頑張ってください。
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