こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回は前回に引き続き、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目①業法でよく出題される問題(営業保証金、旅行業取扱管理者、旅行業務の取り扱いの料金)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の学習内容は以下からお願いいたします。


こちらも毎年出題されていますので、すべて解けるようにしましょう。
よく出題される問題(営業保証金)
問6. 営業保証金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 営業保証金の額は、国土交通省令で定める場合を除き、前事業年度における旅行業務に関する旅行者との取引の額に応じ、登録業務範囲の別ごとに定められている。
b. 営業保証金は、旅行業者の主たる営業所の最寄りの供託所に現金で供託しなければならない。
c. 新規登録を受けた旅行業者の営業保証金の額は、登録の申請時に添付した書類に記載した年
間取引見込額により算定した額とする。
d. 旅行業者との旅行業務に関する取引によって生じた債権に関し、旅行業者が供託している営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する者は、旅行者に限られる。

営業保証金 を分かりやすく一言で教えてください!

社長いわく『人質・・・』と言っていたわ

社長…切実ですね!
営業保証金とは?
営業保証金とは、「旅行業をまじめに、お客様に迷惑をかけないように営業します」と約束して、もしもの時のために関係各社に迷惑をかけないようにするためのお金です。旅行業者が倒産した場合も旅行者(お客様)はこの保証金により救済されます。
この問題の正解はbです。現金以外にも国債証券等での供託も可能です。
営業保証金の供託の額や、届け出の期日なども決められていますので、正確に覚えましょう。
営業保証金と弁済業務保証金分担金 について
第一種旅行業 | 第二種旅行業 | 第三種旅行業 | 地域限定旅行業 | |
---|---|---|---|---|
基準資産額 | 3,000万 | 700万 | 300万 | 100万 |
営業保証金 | 7,000万 | 1,100万 | 300万 | 15万 |
弁済業務保証金分担金 | 1,400万 | 220万 | 60万 | 20万 |

何やら見慣れない表が。これって何ですか?

営業保証金と、弁済業務保証金をまとめた表よ。例えば、第ニ種旅行業を開業したい!と思ったら、基準資産額として700万円、営業保証金(もしもの時のために)で1,100万円も用意しなさいってことね。だから第二種旅行業を開業する場合は、合計1,800万円用意する必要があるわ

旅行業を始めるには、たくさんお金が必要なんですね…

そうね、でもJATAやANTAに入会すると、営業保証金の代わりに弁済業務保証金分担金の額を用意すればいいわ。 つまりさっきの例の第二種旅行業を開業する場合は920万(700万+220万)でよくなるわ

なるほど!

弁済業務保証金分担金は営業保証金の5分の1の金額と覚えとくように。
- 旅行業の登録の通知を受けた日から「14日以内」に供託の届出までの手続きを行わなければならない。
- 旅行業者は毎事業年度終了後、100日以内に旅行者との取引額を登録行政庁へ報告をしなければならず、その金額によって営業保証金の額が増減する。
よく出題される問題(旅行業務取扱管理者)
問7. 旅行業務取扱管理者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 旅行業者等は、その営業所において選任している旅行業務取扱管理者について、年ごとに旅行業協会が実施する研修を受けさせなければならない。
b. 複数の営業所を通じて人の旅行業務取扱管理者を選任することができるのは、地域限定旅行業者及び当該地域限定旅行業者を所属旅行業者とする旅行業者代理業者であって、国土交通省令で定める要件をみたす場合に限られる。
c. 旅行業者等は、旅行業務を取り扱う者が人である営業所においては、旅行業務取扱管理者を選任することを要しない。
d. 第種旅行業者は、本邦外の手配旅行業務を取り扱う営業所においては、総合旅行業務取扱管理者試験に合格した者で、法第条第項第号から第号までのいずれにも該当しない
者を旅行業務取扱管理者として選任しなければならない。
正解はcです。
下に旅行業務取扱管理者の10の職務まとめましたので、覚えておきましょう。
- 旅行に関する計画の作成
- 取扱料金の掲示
- 旅行業約款の掲示及び備置き
- 取引条件の説明
- 契約書面の交付
- 適正な広告の実施
- 企画旅行の円滑な実施のための措置(旅行管理)
- 旅行に関する苦情の処理
- 契約締結の年月日、契約の相手方その他の契約の内容に係る重要な事項についての明確な記録又は関係書類の保管(記録の保管)
- 取引の公正、旅行の安全及び旅行者の利便を確保するため必要な事項として観光庁長官が定める事項

10項目は、太文字部分から暗記していって、文面を思い出せるようにしてね!
よく出題される問題(旅行業務の取扱料金)
問8. 旅行業務の取扱いの料金(企画旅行に係るものを除く。)に関する次の記述のうち、正しい
ものはどれか。
a. 旅行業者は、旅行業務の取扱いの料金の額を変更したときは、速やかに登録行政庁にその旨を届け出なければならない。
b. 旅行業者は、事業の開始前に、旅行業務の取扱いの料金を定め、その営業所において、旅行者が閲覧することができるように備え置かなければならない。
c. 旅行業務の取扱いの料金は、契約の種類及び内容に応じて定率、定額その他の方法により定められ、旅行者にとって明確なものでなければならない。
d. 旅行業者代理業者は、その営業所において、自ら定めた旅行業務の取扱いの料金を旅行者に見やすいように掲示しなければならない。
取扱料金は、契約の種類および内容に応じて、定率、定額、その他の方法により自社で定め、旅行者に見えやすいように営業所に掲示しなければならないと、定められています。

旅行業務の取り扱い料金の問題ね

つまり、旅行会社が独自で手数料決めれるってことですね?

そうよ、それを店内に掲示しておけばいいの。

難しく考えなくていいんですね!
まとめ
今回も、よく出題される問題について見ていきました。覚える内容が多くて大変だと思いますが、どれも大事な内容で、毎年出題されている問題です。確実に点を取れるようにしましょう。
次回は『取引条件の説明』、『契約書面』、『外務員』のよく出題される問題を解説していきますので、こちらからご覧ください


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