こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
今回から、総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約に関する事項)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。

よく出題される問題(募集型企画旅行契約に関する事項)
問1. 募集型企画旅行契約に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 契約は、約款の定めるところによるが、約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習による。
b. 旅行業者が、旅程保証に基づき旅行者1名に対して1旅行につき支払うべき変更補償金の額が 1,000 円未満であっても、変更補償金を支払う旨を契約書面に記載し特約を結んだときは、その特約が約款に優先して適用される。
c. 旅行者が、電話により予約を行い、その後旅行業者の店舗に行き、旅行業者が提携するカード会社のクレジットカードにより旅行代金を支払った場合は、通信契約となる。
d. 電子承諾通知とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち旅行業者又は当該旅行業者を代理して販売する旅行業者等が使用する電子計算機等と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいう。
正解はcです。通信契約とは、電話、fax等の通信手段を使って、クレジットカードで署名を行うことなく決済することです。
旅行業約款は、それぞれの旅行業者自らが定めて、登録行政庁の認可を受けるべきものです。しかし、一つずつ審査していては時間と労力がいくらあっても足りないので、標準旅行業約款を定めました。これと同じものを会社の約款と定めれば、認可の申請は不要としたのです。したがって、標準旅行業約款よりも旅行者に不利益な約款は認可されません。
旅行取引の適用順位
消費者契約法→特約→約款→商法→一般に確立された慣習→民法
特約の3条件
- 法令に反せず
- 旅行者の不利益にならない範囲で
- 書面で(口頭ではダメ)
この条件を満たした特約は約款に優先して適用されます。
よく出題される問題(募集型企画旅行契約に関する事項②)
問2. 募集型企画旅行契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
a. 旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者が、契約の申込時にその旨を申し出た場合、旅行業者は可能な範囲内でこれに応じ、旅行者のために講じた特別な措置に要する費用を負担しなければならない。
b. 旅行業者は、契約において、旅行者が旅行業者の定める旅行日程に従って、旅行サービスの提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けるが、海外旅行についてのみ、その手配の全部又は一部を手配代行者に代行させることができる。
c. 通信契約で、旅行業者が電子承諾通知を発する場合、契約は旅行業者が当該通知を発した時に成立する。
d. 旅行業者が、契約の予約を受け付けた場合において、旅行者が旅行業者の定めた期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、旅行業者は、予約がなかったものとして取り扱う。
正解はdです。
募集型企画旅行契約を電話で予約した場合、旅行業者が定める期間内に申込書と申込金を旅行業者に提出すれば契約の成立となります。もし、手続きをしない場合、予約はなかったものとされます。
また、通信契約の場合、旅行業者が承諾通知を発し、その通知が旅行者に到達したときに成立します。
業者の契約締結の拒否
募集型企画旅行契約において、次の場合契約に応じません。
- 参加旅行者の条件(性別・年齢・資格・技能など)を満たしていないとき。
- 応募旅行者数が定員に達した時。
- 団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
- 業務上の都合があるとき。
- 無効のクレジットカードによる契約申し込み。
- 反社会的勢力と認められるとき。
- 暴力的、脅迫的な言動又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
- 業務を妨害する行為又はこれらに準ずる行為を行ったとき。
3.4.5は受注型企画旅行契約にも適用。4.5は手配旅行契約にも適用。6.7.8は受注型企画旅行、手配旅行契約にも適用。
まとめ
募集型企画旅行契約について見ていきました。旅行業約款とは何か、また、契約が成立するまでの流れをしっかり学習しておきましょう。
次回は、募集型企画旅行契約における契約書面及び確定書面、契約の変更に関する事項について学びます。
