こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(旅程管理、募集型企画旅行契約における責任)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。
前回の記事はこちらからお願い致します。
よく出題される問題(旅程管理)
正解はbです。
まず、旅程管理とは何か、というところから説明していくわね。
旅程管理の2つの業務
- 旅行者が旅行中、十分な旅行サービスを受けられないおそれがあるときは、企画旅行契約に沿った旅行サービスの提供が受けられるよう、必要な措置を講ずること。
- 措置を講じたにもかかわらず、企画旅行契約の内容を変更せざるを得ない場合には、その内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
ふむ…どういうことですか?
例をあげると、旅行中、バスが故障して、動かなくなってしまった時など、違うバスを手配するみたいな感じかな?
なるほどー
つまり旅程管理の業務は、旅行者が安全かつ円滑な旅行サービスが受けられ、計画通りに旅行が行われるようにするためにあるってことよ。
添乗員が企画旅行に同行する場合
- 旅程管理業務を行う必要があるときは、添乗員が企画旅行に同行しますが、企画旅行であっても添乗員を派遣しないこともあります。
- 添乗員の業務時間は、8時から20時までです。
- 旅行者は、旅行が終わるまで添乗員の指示に従わなければなりません。
よく出題される問題(旅行業者の責任)
正解はdです。
さあ、ここからは旅行業者の責任よ。普段の仕事に関わることだから覚えるようにね
はい!でもめぐる先輩の顔が怖いです!
旅行業者の責任
ミスをしたり、わざと旅行者に損害を与えたら、旅行業者はその損害を賠償しなければなりません。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に通知があったときに限ります。
また、手荷物の損害賠償は、旅行者からの次の期間内に通知があった時に限り、賠償します。
- 海外旅行は、損害発生の翌日から数えて21日以内に通知を受けた時。
- 国内旅行は、損害発生の翌日から数えて14日以内に通知を受けた時。
旅行業者は旅行者の手荷物の損害に対して、旅行者1名につき15万円を限度に賠償します。(ただし、旅行業者に故意・過失があったときは限度はない)
尚、旅行業者に故意や過失がなく、旅行者が次の理由で損害を受けたとしても、旅行業者に責任はありません。
- 天災地変、戦乱等の為に生ずる旅行日程の変更、旅行の中止
- 運送、宿泊機関の事故や火災等の為に生ずる旅行日程の変更、旅行の中止
- 日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離
- 旅行業者側に知らされていない自由行動中の事故
- 食中毒
- 盗難
- 運送機関の遅延や不通、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮
旅行業者に過失がなくても、損害賠償は支払われるけども、7つの事に対しては旅行業者にも責任はないから賠償できないわ
まとめ
旅程管理とは何か、また、どんな時に旅行業者に責任があるかということをお伝えしました。日数や金額など紛らわしいですが、しっかり覚えておきましょう。
次回は、特別補償についてです。大事な部分になりますので、しっかり学習しましょう。