【総合旅行業務取扱管理者 約款】旅程管理、募集型企画旅行契約における責任【よく出る問題】

約款

こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。
総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(旅程管理、募集型企画旅行契約における責任)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。

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【総合旅行業務取扱管理者 約款】契約解除、旅行代金の払戻し【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(募集型企画旅行契約における契約解除、旅行代金の払戻し)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます...

よく出題される問題(旅程管理)

旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 令和元年度出題

問7. 募集型企画旅行契約における旅程管理に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 旅行業者は、旅行サービスの内容を変更せざるを得ないときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努め、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力しなければならない。
b. 旅行業者は、すべての旅行に添乗員その他の者を同行させ、旅程管理業務その他当該旅行に付随して旅行業者が必要と認める業務の全部又は一部を行わせなければならない。
c. 旅行業者は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあり、この場合において、これが旅行業者の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担となる。
d. 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための旅行業者の指示に従わなければならない。

正解はbです。

めぐる
めぐる

まず、旅程管理とは何か、というところから説明していくわね。

旅程管理の2つの業務

  1. 旅行者が旅行中、十分な旅行サービスを受けられないおそれがあるときは、企画旅行契約に沿った旅行サービスの提供が受けられるよう、必要な措置を講ずること。
  2. 措置を講じたにもかかわらず、企画旅行契約の内容を変更せざるを得ない場合には、その内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。
たびこ
たびこ

ふむ…どういうことですか?

めぐる
めぐる

例をあげると、旅行中、バスが故障して、動かなくなってしまった時など、違うバスを手配するみたいな感じかな?

たびこ
たびこ

なるほどー

めぐる
めぐる

つまり旅程管理の業務は、旅行者が安全かつ円滑な旅行サービスが受けられ、計画通りに旅行が行われるようにするためにあるってことよ。

添乗員が企画旅行に同行する場合

  1. 旅程管理業務を行う必要があるときは、添乗員が企画旅行に同行しますが、企画旅行であっても添乗員を派遣しないこともあります。
  2. 添乗員の業務時間は、8時から20時までです。
  3. 旅行者は、旅行が終わるまで添乗員の指示に従わなければなりません。

よく出題される問題(旅行業者の責任)

旅行業約款、運送約款及び宿泊約款 令和元年度出題

問8. 募集型企画旅行契約における責任に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
a. 旅行業者の過失により、旅行者の手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては、14 日以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、旅行業者はその損害を賠償する責に任じる。
b. 旅行業者は、旅行者が運送・宿泊機関等のサービス提供の中止により損害を被ったときは、旅行業者の故意又は過失による場合を除き、その損害を賠償する責任を負わない。
c. 旅行者は、契約を締結するに際しては、旅行業者から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の契約の内容について理解するよう努めなければならない。
d. 旅行業者は、旅行者が旅行参加中に手配代行者の過失(重大な過失がある場合を除く。)により身体に損害を被ったときは、その損害発生の翌日から起算して年以内に旅行業者に対して通知があったときに限り、その損害を賠償する責に任じる。

正解はdです。

めぐる
めぐる

さあ、ここからは旅行業者の責任よ。普段の仕事に関わることだから覚えるようにね

たびこ
たびこ

はい!でもめぐる先輩の顔が怖いです!

旅行業者の責任

ミスをしたり、わざと旅行者に損害を与えたら、旅行業者はその損害を賠償しなければなりません。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に旅行業者に通知があったときに限ります。

また、手荷物の損害賠償は、旅行者からの次の期間内に通知があった時に限り、賠償します。

  1. 海外旅行は、損害発生の翌日から数えて21日以内に通知を受けた時。
  2. 国内旅行は、損害発生の翌日から数えて14日以内に通知を受けた時。

旅行業者は旅行者の手荷物の損害に対して、旅行者1名につき15万円を限度に賠償します。(ただし、旅行業者に故意・過失があったときは限度はない)

尚、旅行業者に故意や過失がなく、旅行者が次の理由で損害を受けたとしても、旅行業者に責任はありません。

  1. 天災地変、戦乱等の為に生ずる旅行日程の変更、旅行の中止
  2. 運送、宿泊機関の事故や火災等の為に生ずる旅行日程の変更、旅行の中止
  3. 日本または外国の官公署の命令、外国の出入国規制または感染症による隔離
  4. 旅行業者側に知らされていない自由行動中の事故
  5. 食中毒
  6. 盗難
  7. 運送機関の遅延や不通、またはこれらによって生ずる旅行日程の変更、目的地滞在時間の短縮
めぐる
めぐる

旅行業者に過失がなくても、損害賠償は支払われるけども、7つの事に対しては旅行業者にも責任はないから賠償できないわ

まとめ

旅程管理とは何か、また、どんな時に旅行業者に責任があるかということをお伝えしました。日数や金額など紛らわしいですが、しっかり覚えておきましょう。

次回は、特別補償についてです。大事な部分になりますので、しっかり学習しましょう。

【総合旅行業務取扱管理者 約款】特別補償規定(補償金の支払いと損害補償の対象外の携帯品)【よく出る問題】
こんにちは。めぐる(@meguru_ta_bi)です。総合旅行業取扱管理者の試験を受けるにあたって、基本となる科目②約款でよく出題される問題(特別補償規定)を過去問を基にポイントをお伝えしていきます。前回の記事はこちらからお願い致します。よ